2017年3月12日以降の「普通免許」で運転可能な車両は何ですか?

2017年3月12日から改正道路交通法が施行され、準中型免許が新設されました。
この改正に伴い、各免許で運転できる車両の最大積載量と最大重量等に変更があり、普通免許で運転できる車両の車両総重量や最大積載量の上限が小さくなりました。



2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は、車両総重量3.5トン、最大積載量2.0トン未満の車両しか運転ができませんのでご注意ください。

2017年3月12日改正道路交通法後の免許名称

また、普通免許の取得時期によって、普通免許で運転できる車両総重量や最大積載量の上限が異なります。

免許取得時期

自動車の種類 免許の種類
2017年3月12日以降

普通免許 普通免許
2007年6月2日〜2017年3月11日の間

普通免許 準中型(5t)限定免許
2007年6月1日以前

普通免許 中型免許(8t)限定